日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

災害共済給付制度の性格と目的

 独立行政法人日本スポーツ振興センターと学校の設置者との契約により、 学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対して、 災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給)を行うものです。
 運営に当たる経費を、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。

 学校の管理下における児童生徒等の災害について災害共済給付を行うことによって、 学校教育の円滑な実施に努めることを目的としています。

請求と給付

 センターへの給付金の支払い請求は、学校の設置者が行います。保護者から学校を経由して学校の設置者へ請求します。
 給付金は、センターから学校の設置者を経由して各学校へ送られ、各学校から児童生徒の保護者へ支払われます。

碧南工業高校では保健室を窓口として手続きを行っています。
学校管理下で負傷して医療機関を受診した時は、 保健室に直接ご連絡いただくか、学級担任、部活動顧問にご相談下さい。



●詳しくはこちらをご覧下さい 独立行政法人日本スポーツ振興センター