独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、学校の管理下において生徒
が災害に遭った場合、保護者の皆さまに対してその治療費や見舞金の給付を行う制度です。その
運営に関する経費については、国、学校の設置者および保護者がそれぞれ負担します。
 給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法またはこれに基づく政令、省令、
通達等に定められています。
 本校では在学する生徒の災害に備えて、在学する生徒全員に加入していただいております。
  1. 給付の種類と内容[災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第3条によります。]



  2. なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。
    @ 授業中 A 学校の教育計画に基づく課外指導中 B 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
    C 通常の経路及び方法による通学中 D 寄宿舎にあるとき 等

  3. 給付基準

  4. @ 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
    A 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求
     権がなくなります。
    B 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付等を受けたときは、その価額の限度に
     おいて、給付を行いません。
    C 自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、災害共済
     給付を行いません。
    D 自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、災害共済給付の一部を行
     わない場合があります。

  5. 手続きの仕方

  6.  保健室を窓口として手続きを行っています。学校管理下で負傷して医療機関を受診した時は、
    保健室に直接連絡するか、学級担任、部活動顧問などに連絡してください。



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