学校で予防すべき感染症について
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感染症の種類と出席停止期間の基準
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感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
第一種 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 (SARS) 特定鳥インフルエンザ 中東呼吸器症候群 新型インフルエンザ 指定感染症 新感染症 |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺腫脹が発言した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師において感染の恐れがないと 認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染の恐れがないと 認めるまで |
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第三種 |
流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス その他の感染症 |
病状により医師において感染のおそれがないと 認めるまで |
感染症の詳しい情報はこちらを参考にしてください |
愛知県衛生研究所 | |
国立感染症研究所 | |
厚生労働省 |