学校で予防すべき感染症について

これらの感染症にかかったら、すぐに学校へ電話で知らせて下さい
出席停止とします
 
出席停止期間が過ぎるまで登校できません
医師と相談の上、適切な処置をとるようお願いします

登校する際には、
「出席停止届け」を持って来るようお願いします。
 
「出席停止届け」は、生徒氏名、病名、療養に要した期間(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症にあっては発症日と解熱日)
医療機関名、保護者氏名 が記載されていれば様式は問いません
 
よろしければ使ってください → 出席停止届け(PDFファイル)
 
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感染症の種類と出席停止期間の基準
  感染症の種類 出席停止期間の基準
第一種  エボラ出血熱
 クリミア・コンゴ出血熱
 痘そう
 南米出血熱
 ペスト
 マールブルグ病
 ラッサ熱
 急性灰白髄炎
 ジフテリア
 重症急性呼吸器症候群
 (SARS)
 特定鳥インフルエンザ
 中東呼吸器症候群
 新型インフルエンザ
 指定感染症
 新感染症
 治癒するまで
第二種  インフルエンザ  発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
 百日咳  特有の咳が消失するまでまたは、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
 麻しん(はしか)  解熱した後3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎(おたふく)  耳下腺、顎下腺または舌下腺腫脹が発言した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで
 風しん  発疹が消失するまで
 水痘(みずぼうそう)  すべての発疹が痂皮化するまで
 咽頭結膜熱(プール熱)  主要症状が消退した後2日を経過するまで
 新型コロナウイルス感染症  発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
 結核  病状により医師において感染の恐れがないと
 認めるまで
 髄膜炎菌性髄膜炎  病状により医師において感染の恐れがないと
 認めるまで
第三種  流行性角結膜炎
 急性出血性結膜炎
 コレラ
 細菌性赤痢
 腸管出血性大腸菌感染症
 腸チフス
 パラチフス
 その他の感染症
 病状により医師において感染のおそれがないと
 認めるまで

感染症の詳しい情報はこちらを参考にしてください
  
愛知県衛生研究所
国立感染症研究所
厚生労働省